2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
それぞれの感覚を基に調査報告を上げていただいたと思うんですけれども、当の本人が知らないということをずっと言い続ける限りにおいては、第三者委員会の報告はあくまでも推測、臆測の域を脱していないわけですから、それと本人の、当事者の自供とがずれたときに、これをどういう判断でどの処分をするかという問題は、非常にこれは極めて難しいし、不安定な根拠の中でそうした不利益処分というものを行うことが正しいのかどうかということ
それぞれの感覚を基に調査報告を上げていただいたと思うんですけれども、当の本人が知らないということをずっと言い続ける限りにおいては、第三者委員会の報告はあくまでも推測、臆測の域を脱していないわけですから、それと本人の、当事者の自供とがずれたときに、これをどういう判断でどの処分をするかという問題は、非常にこれは極めて難しいし、不安定な根拠の中でそうした不利益処分というものを行うことが正しいのかどうかということ
一方で、命令については、不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定は置いておりませんが、一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対してあらかじめ弁明の機会を付与した上で、その命令を行うことの当否を判断することとなります。
重ねての答弁になって恐縮でございますが、行政手続法を所管しております総務省の方に確認をさせていただきましたところ、弁明がなされ、その結果不利益処分が行われなかった事例につきましては、個別にどのような事例があるかは承知していないという回答を受けているところでございます。 以上でございます。
重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、行政手続法に基づき、不利益処分に先立って弁明の機会を付与した結果、弁明がなされ、その結果不利益処分が行われなかった事例につきましては、行政手続法を所管しております総務省に確認をさせていただきましたところ、総務省の方では、これを網羅的に把握しておらず、個別にどのような事例があるかは承知していないという回答を受けたところでございます。 以上でございます。
本法案に基づきます命令は行政手続法上の不利益処分に当たりますことから、命令の相手方となるべき者に対しましては、あらかじめ弁明の機会を付与した上で、命令を行うことの当否を判断させていただくということになります。
特措法第三十一条の六第三項等で命令というのがございますけれども、これは行政手続法上の不利益処分に該当するものでございますので、要請、命令を発出するか否かの判断につきましては、当該判断が社会通念上妥当なものと言えるか、これを十分考慮することが必要と考えてございます。
この東北新社の処分についても、職権での取消しであっても、不利益処分ですから、東北新社に対して告知、聴聞の機会を与える必要があると思うのですが、それを具体的にいつ行って、どのような反論をされたのか、教えてください。(発言する者あり)
特定少年に対しては、不利益処分は犯した罪に対応する責任の範囲で行うべきという責任主義を適用すべきであるという御指摘もあるところであります。 この点、本法律案では、特定少年に対しては、いまだ罪を犯していない段階での虞犯による保護処分はしないこととし、また、罪を犯した場合の保護処分について、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲で行うこととしております。
無犯罪証明制度の運用については、憲法が保障する職業選択の自由、刑法が定める刑の消滅、冤罪の可能性、プライバシーや更生機会の確保、不利益処分等のバランスを鑑みた政治の意思とともに国民的議論に付す必要があると思います。 また、これも結局刑事罰に限られますから、懲戒免職又はこれに相当する解雇について、今回四十年分、そして内容も含めて確認できるようになった官報情報検索ツールの併用は不可欠です。
職員の不利益処分の決定のために集めた資料でございますので、今後、当然、対外的に公表することを前提として集めた資料ではございません。
ただ、その点は、金額というのは不利益処分をいろいろ勘案するにかなり重要な要素でございまして、慎重にそれぞれからのヒアリング、それから、証拠書類、請求書、領収書、レシート、社内経理の写し、社内メールの写しの確認等を行っております。 一方、強制的な調査権限があるわけではないので、御協力いただきながらやっているということで、とにかく迅速に、かつ正確に精査をしている、こういう状況でございます。
職員の不利益処分ということでございますので、そういった点も含めて、慎重に、正確に、かつ迅速に対応してまいりたいと存じます。
それで、なぜ精査が時間を要するかということでございますが、本事案は、職員の不利益処分の検討に関する事項であり、迅速性とともに正確性も求められております。
まず、この調査は、国家公務員倫理規程違反の疑いのある事案であり、職員の人事上の不利益処分を検討するものでありまして、慎重な取扱いを要するものでございます。 また、今の御指摘もそうで、相手方から聴取、了承等が必要になりまして、書類の収集等も必要となる事案でございます。
ところで、改正検察庁法の勤務延長及び役降り特例の制度は、そもそも任命権者である内閣等の判断により、改正法及び内閣で定める事由等の準則に基づき、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に、引き続きその職務を遂行することを認めるものであって、身分上の不利益処分を行うものではございません。
ただ、これは黒川氏に対する不利益処分をするという関係でございますから、不利益処分となる根拠事実につきましては、不利益処分をする私ども役所の側において立証する責任がございます。
改正検察庁法の勤務延長及び役おり特例の制度についてお尋ねがございましたが、そもそも、任命権者である内閣等の判断により、改正法及び内閣で定める事由等の準則に基づき、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に、引き続きその職務を遂行することを認めることであって、検察官は意に反してやめさせることはできないという強い身分保障を守りながら、身分上の不利益処分を行うことではございませんので、本来的に検察権行使
利害関係者につきましては、倫理規程におきまして定義を置いておりまして、例えば、許認可の申請をしようとしている者とその事務を行う者との関係、あるいは、補助金の交付、検査、監察、不利益処分、行政指導等々を挙げておりまして、そういった者との関係が利害関係があるということになっております。
こうした中で、企業の内部通報制度が機能せず、大きな不祥事に発展してしまうという例、また、通報者が企業から不利益処分を受けた事例などが相次ぎまして、公益通報者の保護が図られるとは言えない現状があります。 今回の改正では、企業みずからが不正を是正しやすく、安心して通報ができる、行政機関等への通報を行いやすくすることを目的として改正がなされております。
内閣で定める事由の準則に基づいて勤務延長をするということにしても、検察官は意に反してやめさせることはないということは変わりありませんので、身分上の不利益処分を行うものではなく、検察官の独立性は害しませんし、三権分立にも反しません。
もっとも、検察官に勤務延長の規定の適用を認め、あるいは役おり特例を認めるものとしても、内閣ないし法務大臣が自由に検察官を罷免したり、検察官に対して身分上の不利益処分を行ったりするものではないため、その身分保障を害するものではなく、したがって、検察官が準司法的性格を有するとされることと矛盾することではないと考えられております。
もっとも、検察官に勤務延長の規定が適用されるものとしても、内閣ないし法務大臣が自由に検察官を罷免したり、検察官に対して身分上の不利益処分を行ったりするものではないため、その身分保障を害するものではないと考えております。 したがって、今般の解釈変更及び検察庁法の改正案は、検察官が準司法的性格を有するとされていることとは矛盾するものではないと考えます。
○森国務大臣 先ほどの繰り返しになりますけれども、勤務延長制度を適用されるとしても、検察官に対して身分上の不利益処分を行ったりするものではないため、その身分保障を害するものではございません。 したがって、今般の解釈変更が検察官が準司法的性格を有するとされていることと矛盾するものではないと考えております。
この調査の結果を踏まえまして、先ほど申し上げましたように、事案の重大性や悪質性などを精査した上で、不利益処分や指導について検討してまいりたいと考えております。
○赤羽国務大臣 この落下物問題というのは大変重大なインシデントにつながるということも鑑みれば、こうした落下物事案が発生した場合には、国土交通省として、落下物防止対策基準への遵守状況等をしっかり確認して、違反行為の重大性や悪質性を十分精査した上で、事業許可の取消しを含む不利益処分や行政指導を行うこととしております。